今年10月に予定される「消費税10%」の増税。ある調査によると、前回の増税時(2014年)よりも家計への負担を感じる人が約7割に上るという。10月に予定される増税と、過去の増税との大きな違いは、増税に合わせて「軽減税率」が導入されることだ。
今回、はじめて導入される「軽減税率」とは、増税による低所得者の負担を軽くするため、特定の商品の税率を8%に据え置く制度のこと。対象商品は米や野菜などの飲食料品と、週2回以上発行の新聞となる。ただし、飲食でも「酒」と「外食」の2つは例外だという。
難しいのが、何を外食とし、外食としないのかの線引きだ。節約アドバイザーの丸山晴美さんが話す。
「同じ商品を買っても、食べる場所によって税率が異なるケースがあります。たとえば、持ち帰りが基本のコンビニで買った食品を、イートインスペースで食べる場合は『外食』に該当し、消費税は10%になると考えられます。
国税庁によると、持ち帰りか外食かは、〈レジでの購入時、顧客に意思確認を行い判断していただく〉とあります。しかし、『持ち帰り』を選択した客が、購入後に気が変わり店内で食べても、今のところ、追加でお金を払わなければならない決まりはありません」
逆に、レストランなどで食べ残した料理を持ち帰っても、税率は料理が運ばれた時点で判定されるため、会計時の税率は8%にはならない。
そのほか、酒はアルコール1%未満のものは軽減税率の対象のため、「みりん風調味料」の中には8%のものもあるが、「本みりん」は10%になる。また、人の口に入るものでも、医薬品や医薬部外品は対象外。医薬品類に含まれないトクホ(特定保健用食品)は軽減税率の対象となるため、購入前にパッケージをしっかり確認しよう。
※女性セブン2019年8月8日号