また、帰省中に「自宅の不動産登記」などを取得しておくのも手だ。
「不動産の所在や名義人を確認しておくことは何より重要です。もし名義が親ではなくすでに亡くなっている祖父名義だったり、共有名義だった場合には相続の手続きが煩雑になってしまう」(同前)
相続トラブルを避けるため、親が遺言書を準備している場合もある。遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があるが、自筆証書遺言には注意が必要だ。
「公正証書遺言は公証役場で保管されるが、自筆証書遺言は家で保管されている場合が多い。保管した場所が家族に伝わらず、せっかく作成しても見つけてもらえないケースが少なくないのです。そのため親が元気なうちに遺言の有無とその種類、保管場所は共有しておいたほうがいいでしょう。
また、来年からは自筆証書遺言を法務局で保管できる新制度も施行される。それを利用するよう促してもいい」(同前)
※週刊ポスト2019年8月16・23日号