思わず耳を疑ってしまうような裁判官の言葉
実際、被告人にどんな言葉を投げかけているのか。「裁判官なのに、そんな言葉を使って大丈夫なのか?」と、思わず耳を疑ってしまうような事例を2つを紹介しよう。
【事件データ1】
・横浜家裁横須賀支部 某裁判官(2005年5月25日)……7才になる長女に対し、わいせつな行為を強要。その様子を携帯電話で十数回にわたって撮影し、ネット経由で画像を知人に送った被告人に対しての発言。
『変態を通り越して、ど変態だ。普通の父親では絶対に考えられない、人間失格の行為』
この裁判官の名前は新聞記事では発表されていない。
「おそらくあの人だろうなというのは推測できるのですが、一般的に公開されない家庭裁判所の審判なので、何か事情があったのかと思われます」(長嶺さん・以下同)
娘に対してわいせつ行為を強要し、それを動画に収めるなど、人として非道な行いをした父親に対し、判決では5年の執行猶予がついた有罪判決が言い渡された。
「執行猶予がついたのは、父親が刑務所入りした時に、娘に対して影響が及ぶからでしょう。このような寛大な判決を言い渡す前に、上のような厳しい言葉を言う裁判官は少なくありません」
叱るのでも諭すのでもなく、裁判官がムラムラした時の対処法をアドバイスしたお言葉もある。