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自然災害が激増の時代 賠償責任と範囲はどこまでか?

千葉県では台風後も悪天候が続き、屋根のブルーシートを住民自ら修復(写真:時事通信フォト)

千葉県では台風後も悪天候が続き、屋根のブルーシートを住民自ら修復(写真:時事通信フォト)

 9月9日の早朝、関東地方に上陸した台風15号は、“過去最強”といわれている。残した爪痕も規格外。千葉県内を中心に民家の屋根が飛ばされるなどの甚大な風水害が目立ち、停電や断水など、インフラも途絶した。

 そして、市原市のゴルフ練習場では、ネットを支える鉄柱が倒壊。約40世帯の民家を損壊するという前代未聞の事故が発生した。26日、ようやく鉄柱の撤去作業を請け負う業者が名乗り出たが、損壊した住居の補償問題は依然未解決だ。

 11日の説明会でゴルフ練習場のオーナーが「補償費用は全額負担する」と説明したが、そのわずか2日後、ゴルフ練習場側の弁護士が住民に直接電話で「自然災害なので補償しない。それぞれの火災保険などで対応していただくことになる」と告げた。

 災害リスク評価研究所の保険アドバイザーによると、弁護士の主張通り、原則として自然災害による損害は不可抗力と見なされ、賠償責任は問われないという。

「しかし今回は、台風の上陸は事前にわかっていたにもかかわらずネットを下ろさなかったことや、基礎の補修を怠ったことなど、オーナー側の管理不充分が指摘されています。また、年に1度の消防点検を受けていなかった可能性も浮上している。こうした管理上の問題が証明されれば、オーナー側は完全に無過失とはいかず、それ相応の賠償責任を負うことになると考えられます」(保険アドバイザー・以下同)

10月からは火災保険料の改定、30%値上げの地域も

 これほど大規模でなくとも、天災によって他人に被害を与えてしまうことはままある。 昨年、関西空港を孤立させるなど西日本を中心に暴風をもたらした台風21号の事例。一般家庭のガレージ屋根が吹き飛び、隣家の高級車を傷つけてしまったのだ。

「この場合も、本来なら補償対象外。しかし、ガレージのオーナーが過去に屋根のガタつきを気にして修理の見積もりをしていたにもかかわらず、それが高額だったために修理を見送っていたことが発覚。『屋根を修理しなかった落ち度による事故』となり、ガレージのオーナーは賠償金を支払うことになりました」

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