防衛策はあるのか。妻が会社員で社会保険に加入している場合は、健康保険から「傷病手当金」が出る。怪我や病気で会社を休んで4日目から、日給の最大3分の2の金額が最長で1年6か月支給される。パート勤務でも、健康保険に加入していれば対象になる。
病気で働けなくなって会社を退職した場合、失業保険は出ない。ただし、傷病手当金を1年半受給した後、職探しをする際にはそこから失業手当の給付を受けることができる。失業保険は退職後1年間なので、すぐには働けないならあらかじめハローワークで受給期間延長申請をしておく必要がある。社会保険労務士の木村昇氏が指摘する。
「現状の制度で利用できるのは、妻が会社員(1年以上勤務)で業務外の事由による事故や病気であれば傷病手当金、パート勤務で社会保険に加入していない場合でも、仕事上の事故や病気が原因であれば労災保険の適用が考えられます。
しかし、それらが適用されない専業主婦は、国民年金の障害年金の受給対象になる可能性を調べましょう」
※週刊ポスト2019年10月18・25日号