登記関係の書類取得を専門家に頼む場合は実費のほか一通1000円から2000円の手数料が必要だ。
さらにプロの手助けが必要なのは“異議申し入れ”をする場合。親の遺言書で1円も受け取れないとされても、法的には法定相続分の半分までを請求できる場合がある。その権利を行使する際は、遺産譲受人に遺留分減殺請求を行なう。
「その際は相手に内容証明を送付したり、家庭裁判所に調停を求めるなどの法的アクションが必要です。“権利の主張”のため、最初から交渉のプロである弁護士に依頼することをお勧めします」(波戸岡光太弁護士)
一般的な弁護士費用は、求める財産が300万円以下の場合はその8%となる。相続を知ってから1年以内に請求する必要がある。
※週刊ポスト2019年11月8・15日号