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徳井義実は申告漏れと所得隠し… 税金を払わない人の末路は?

「無申告」にはデメリットしかない(チュートリアルの徳井義実。写真:時事通信フォト)

 お笑いコンビチュートリアルの徳井義実さんが、自身の個人会社の申告漏れと所得隠しが発覚したことが話題となっている。一般の会社員の場合、税金は勤務先を通して支払うので意識する機会が少ないが、投資や副業をしている人にとっては「ルーズ」では済まされない問題となる。当然ながら、個人事業主やフリーランスの人にも同様だ。

 確定申告の必要のない会社員でも、本業以外の副業や投資などで20万円を超える所得があれば原則として確定申告をしなければならない。法人を設立して法人から自身に給与を支払う形にすれば、「給与所得控除」というサラリーマンと同じ優遇を受けられるうえ、経費計上もできるので、渦中の人気芸人もこうした節税を狙って法人を設立したと思われる。

 もちろんこれだけなら合法だが、正しく申告することが大前提だ。「無申告」にはメリットはひとつもなく、デメリットしかない。「申告しなかったが特にお咎めはなかった」というのは実はよく聞かれることだが、これは税務署が申告期限が過ぎた案件に対してすぐ動く体制になっていないだけで、本当に何のお咎めもないかはわからない。今回のように、3年後にまとめて督促が来るとか、もっと時間が経ってから指摘を受けることもある。

 一度税務署に指摘を受けたら、逃れることは不可能と思っていい。支払いを拒否し続ければ資産や銀行口座を差し押さえられることになる。「バレたらその時払えばいい」と考えていたとしても、その際は本来納税すべき時期から支払う時期までの「利息」にあたる延滞税をプラスして払わなければならない。

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