「承りました。少々、お待ちください」
そう笑顔でカウンターの奥に引っ込むと、続いて出てきたスーツの男性行員に山下さんはこう告げられた。
「たとえご家族でも、故人の口座の引き出しには応じられません。どのような事情がおありでもです、はい」
申し訳ないのですが、お帰りください──。
山下さんの母親の銀行口座は「凍結」されてしまったのだ。さあこうなると手続きは大変だ。曽根さんが解説する。
「口座凍結を解除するには、遺言書がない場合、遺産分割協議書や相続人全員の同意と実印、印鑑証明書が必要です。また、そもそも相続人を確定するために、故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本も必要になります」
山下さんには弟が2人と妹が1人いる。それぞれが離れて暮らし、しかも母親は、祖父から相続した土地をあちこちに持っていたため、遺産分割協議書をまとめるだけでも一苦労だった。1人ずつ書類をそろえるのも手間と時間がかかって、結局、協議書がまとまるには、本来の申告期限である10か月を大幅に過ぎて、1年以上がかかった。やっと銀行からお金はおろせたが、手元に届いたのは相続税の延滞税の納付通知書だった。
「銀行の窓口でバカ正直に、“母が亡くなって…”と話したばかりに、口座から引き出せなくなった。生前に暗証番号さえ把握しておけば、必要な額をおろせたのに」と山下さんが悔やんでも後の祭りだ。曽根さんが語る。
「生前整理を進めておけば、銀行口座をひとまとめにしておくこともできます。そうすれば、複数の銀行に書類を提出する手間も省けました」
2019年7月、実に40年ぶりとなる相続法の改正が行われた。
「山下さんのように葬儀費用を立て替えている人のために、『預貯金の仮払い』という制度が始まりました。遺産分割協議前でも、150万円までなら故人の口座から引き出し可能になります」(曽根さん)
※女性セブン2020年1月2・9日号