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チケット不正転売禁止法の施行から半年、転売事情はどう変わった?

チケット転売は今なお行われている(イメージ)

チケット転売は今なお行われている(イメージ)

 コンサートやスポーツの試合のチケットを営利目的で不正に転売することを禁止する「チケット不正転売禁止法」が、2019年6月に施行された。それから半年の時が経ったが、チケット転売の現状はどうなっているのだろうか――。

「チケット不正転売禁止法」で禁止されるのは、いわゆる「転売ヤー」と呼ばれる、業者や個人による、定価を上回る価格でのチケット転売だ。政府広報サイトによると、禁止される行為は「特定興行入場券(チケット)を不正転売すること」、「特定興行入場券(チケット)の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けること」となっている。

「特定興行入場券」とは、不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケット(※日本国内において行われるものに限る)のこと。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

【※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること】

 エンタメ業界に詳しいフリーライターの大塚ナギサ氏は、転売禁止措置についてこう説明する。

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