「固定残業代」と「変形労働時間制」
一方で、残業代を払わなくてもいい制度も存在する。その1つが「固定残業代」と呼ばれる制度で、会社があらかじめ月給に一定額の残業代を含めている。ただしこの場合、残業をしなくても残業代を受け取れるという利点もあるため、損得はケースバイケース。一概に「損している」とはいえない。
また、「変形労働時間制」という制度では、1週間で合計40時間を上回らなければ1日8時間以上働いても残業代がつかない。問題は、こうした多様な制度を悪用している会社があるということ。
特に「固定残業代」をめぐってはトラブルが多いため、募集要項や求人票で、事前に次の3点が記載されているか確認することが大切だと労働運動家の河添誠さんが話す。
「まず“固定残業代を除いた基本給の額”、続いて“固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法”、そして“一定の固定残業時間を超える時間外労働、休日労働および深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う”の3点です。固定残業時間を超える時間外労働の割増賃金が支払われていないケースがしばしばあり、もちろんそれは違法です。超えた時間分は割増賃金を払う義務が雇用者側にあります。
また、『変形労働時間制』は、一般的な労働形態なら1日8時間を超えた労働時間分について割増賃金が発生するところ、労働時間の変動を前提にして、割増賃金を払わなくてもいいとする制度のこと。ですので、月曜日10時間、火曜日10時間、水曜日6時間、木曜日6時間、金曜日8時間というシフトをあらかじめ組んで変形労働時間制を適用した場合、1週間で40時間以内になるため、雇用者は時間外割増賃金を支払う必要がありません。
変形労働時間制を雇用者が適用する場合は、本来1か月単位であらかじめシフトを組むことが決まっています。しかし、飲食店などをはじめ、1週間ごとでアルバイトなどのシフトを組んでいることがよくある。この場合は、変形労働時間制の違法運用になり、本来の一般的な残業代の計算方式に戻ることになります。このように変形労働時間制は、違法な運用が多いので注意が必要です」
本来、労働者を守るための労働法を“抜け道”のようなやり方でゆがめている雇用者も多いという。必ず就業規則や雇用契約書を確認し、「固定残業代」や「変形労働時間制」などの明記がなかった場合は、1日でも8時間以上働けば残業代をもらう権利がある。
※女性セブン2020年2月6日号