昨年7月、総務省は、女性の就業者数が初めて3000万人を超えたとの調査結果を公表した。女性の就業者数が増加している背景のひとつとして、世帯収入の低下を女性も働いて補わなければやっていけないという実状がある。パート代でセカンドライフを楽しむどころか、働かなければ家計が傾いてしまうのだ。
そんな中、信じがたいニュースが昨年末に持ち上がった。大手コンビニのセブン-イレブン・ジャパンが、全国各地のアルバイトやパート従業員に残業代の一部を支払っていなかったと、謝罪会見を開いたのだ。
データが残っている2012年3月以降の未払い合計額は、3万人のアルバイトに対し、約4億9000万円。1人あたりにすると1万6000円程度ではあるが、身を削って働いているわれわれにとっては、サービス残業など論外だ。
ただでさえ働き方の多様化によって複雑さは増し、労働法を正しく理解できていない経営者も増えている。受け身でいるばかりでなく、労働者自身も自衛していかなければ損をする。では、トラブルに遭わないため、私たちは何を知っておくべきだろうか。
まず、1日の労働時間は労働基準法によって「8時間」と定められている。それを超える場合は、「時間外労働」として25%の割増賃金を支払わなければならない。また、働く時間が午後10時以降の場合、「深夜労働」としてさらに25%を上乗せしなければならない。これらがいわゆる「残業代」である。
例えば、朝9時から午後5時まで時給1000円のパートをしていたとしよう。しかしある日、交代の人が遅れてしまって午後7時まで働いた場合、その2時間分は「残業代」となるため時給が1250円にアップする。もし、この250円の上乗せ分が支払われていなければ、原則、それも未払いと呼ぶ。
特定社会保険労務士の光嶋卓也さんは「事業主が単純な勘違いをしていることもある」と話す。
「賃金が正しく計算、支給されていないと思ったら、直属の上司や経理担当者などの支払い責任者に確認しましょう。単なる計算間違いであれば、争いに転じることはまずありません」