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母子家庭の24%しか養育費を受け取れない現実

新旧算定表を比較した養育費の一例

新旧算定表を比較した養育費の一例

 ひとり親家庭の貧困問題を受け、16年ぶりに最高裁判所が養育費算定表を改定。新算定表では増額傾向となったものの、実際に養育費を受け取っている母子家庭は、わずか24.3%だという──。

《貰えないのがおかしい 取れないのがおかしい 子どもの福祉をしっかりと守れる国になってほしい》《最低でも家裁の算定表の金額は差し引き親権者に自動振込してほしい》

 2019年12月23日、最高裁判所が発表する養育費の算定表が16年ぶりに改定され、全体的に増額傾向となった。上記は、算定表改定のニュースを受け、養育費不払いを嘆く人たちの声だ。

 そもそも養育費の金額は、別居親が子と同居するとしたら、生活費はいくら払うことになるのかという視点で計算されている。算定額は、父母双方の総収入から税金や仕事関連の経費を差し引き、子の生活費を鑑みて決められる。

 16年前に比べ、親が収入を得るために必要な職業費は減少する一方で、スマートフォンの普及で子の通信費が増えたこと等も考慮され、養育費に充てる金額が概ね増える結果となった(ただし、算定表はあくまで目安で、新旧で額が変わらないケースもある。別掲図を参照)。

 月1万~2万円程度の増額という現実に「16年かけてこれだけ?」と思う人もいるかもしれない。しかし、ひとり親世帯の支援に詳しい早稲田大学の棚村政行教授(家族法)は、改定算定表について以下のように評価する。

「現在、養育費にまつわる紛争事件は2万件以上もあるので、大幅に変更しすぎると、これまでの調停や審判、取り決めにも変更が生じ、現場が混乱しかねません。その点では、できる範囲で、公平性や客観性を保って生活実態を反映させたといえるでしょう。ですが、16年間も改定されなかったのは問題。諸外国では3~5年程度で改定されますが、日本も数年ごとに最新の統計データに基づき見直すべき」

 離婚問題に詳しい、榊原富士子弁護士も口をそろえる。

「算定基準となる住居関係費は地域差を鑑みてないと思いますし、私学や塾の費用までは考慮されていません。次世代の教育面を考えると、課題はまだあるとは思いますね」

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