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確定申告 台風被害で選ぶべきは“雑損控除”か“災害減免法”か

 一方、もし雑損控除の申告をしていたら、所得税約20万円と住民税約30万円となり、計約50万円。約11万円も多く税金を支払うことになってしまっていたのだ。ただし、雑損控除として申告したほうが恩恵を受けられるケースもある。

「損害が大きくて雑損控除の額がその年の所得を上回っていたら、最高3年間にわたって控除を繰り越せます。2年以上かけて清算するのであれば、災害減免法よりもメリットがあることもあります。どちらがいいのか、こちらも税務署の無料相談が利用できます」(山本氏)

 正しい知識で、損する選択を避けたい。

※週刊ポスト2020年2月28日・3月6日号

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