一方、もし雑損控除の申告をしていたら、所得税約20万円と住民税約30万円となり、計約50万円。約11万円も多く税金を支払うことになってしまっていたのだ。ただし、雑損控除として申告したほうが恩恵を受けられるケースもある。
「損害が大きくて雑損控除の額がその年の所得を上回っていたら、最高3年間にわたって控除を繰り越せます。2年以上かけて清算するのであれば、災害減免法よりもメリットがあることもあります。どちらがいいのか、こちらも税務署の無料相談が利用できます」(山本氏)
正しい知識で、損する選択を避けたい。
※週刊ポスト2020年2月28日・3月6日号