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年金を満額もらえない60代女性、夫の退職時の忘れがちな手続き

 パートを始めたら、厚生年金に再加入するかもしれない。別掲の図を見ていただければわかりやすいが、女性は適用される年金制度がコロコロ変わりやすい上、不便なことに、その都度自分で申請しないといけない。特に忘れがちなのが、専業主婦が夫の退職後に絶対やるべき手続きだ。

「夫の退職前は『第3号被保険者』だったが、退職を機に専業主婦も国民年金に入る必要があり、それまでは免除されていた保険料が発生します。夫の退職後14日以内に、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口に届け出ないと『未納期間』ができ、その分の年金が減額される。これを忘れる人が非常に多い」(北村さん・以下同)

 冒頭の山口さんは、この手続きを知らなかった。5才年上の夫が60才で退職した時点で、山口さんはまだ35年分しか保険料を払っていないことになり、本来なら国民年金にあと5年加入して40年(満額)にしなければならないところ、5年間の空白が生じ、年金が減額されたのだ。

 厚生年金の“家族手当”をもらいそびれる人も多い。厚生年金に20年以上加入する夫が65才で年金を受け取るとき、65才未満の妻や18才未満(年度末まで)の子供がいると、月々1万8708円(妻、子供1人当たりの固定額、子供3人目以降は7万4800円、2019年度の実績)の「加給年金」が上乗せされる。

 妻が65才になると加給年金が打ち切られる代わりに、妻自身の年金に「振替加算」が上乗せされるようになる(1966年4月2日生まれ以降は受給できない)。

「加給年金も、自分で届出しないと受け取れません。しかも、届出を忘れて5年が経つと、二度と受け取れなくなります。振替加算は、加給年金の手続きをしていれば自動的に受け取れます。5年以内ならばさかのぼって請求できるので、くれぐれも加給年金の手続きを忘れないようにしてください」

※女性セブン2020年3月26日・4月2日号

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