年金保険料は毎月きちんと納めていても、手続きを忘れたりすると、消滅してしまう年金がある。もらえる年金をもらい逃さないために、必要な手続きと、その具体的な手順を一覧としてまとめた。
◆国民年金・厚生年金・第3号の種類変更
特に女性は結婚による退職(厚生年金→第3号)や夫の定年退職(第3号→国民年金)など、ライフイベントによって適用される年金制度が変わりやすい。その都度、届け出が必要。
【手続きの手順】退職後14日以内に、通帳、印鑑、年金手帳、退職の証明になるものを持って、本人または世帯主が市区町村役所の年金窓口などに届け出る必要がある。自分で申請しない限り切り替わらないので、放置していると「保険料未納期間」として扱われ、受給額が減る。
◆加給年金
厚生年金(20年以上加入)の受給者に65才未満の配偶者または18才未満(年度末まで)の子供がいれば、月約1万8000~7万4800円が上乗せされる制度。
【手続きの手順】厚生年金の受給を開始するとき、年金事務所へ、受給者の戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、加給の対象となる配偶者や子供の所得証明書または非課税証明書を持って申請する。時効は5年。
◆振替加算
加給年金の対象の配偶者が65才を迎えると、加給年金が止まる代わりに、配偶者自身の年金に振替加算が上乗せされる制度。加給年金とは違い、振替加算が始まると、死別・離婚しても一生加算が続く。
【手続きの手順】加給年金の申請をしていれば、自動的に切り替わる。申請を忘れていても、5年の時効の期間内であれば、年金事務所に夫婦の戸籍謄本と住民票の写し、厚生年金受給者の年金証書の写しを持って「老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出すれば、さかのぼって請求できる。