◆特別支給の厚生年金
女性は1966年、男性は1961年の4月1日以前生まれで、国民年金の受給資格があり、厚生年金に1年以上加入していれば、60~64才の間に受給できる。
【手続きの手順】受給資格発生の3か月前に、日本年金機構から届く「年金請求書」に記入して年金事務所に郵送すれば、約2か月後から受給が開始される。申請をしないと65才の3か月前に再び届く。時効は5年。
◆企業年金
加入している場合は、国民年金や厚生年金に上乗せされる。企業によって制度を設けているところと、いないところがある。
【手続きの手順】加入していれば、受給開始年齢になる月に、企業年金連合会などの運用団体から「企業年金連合会老齢年金裁定請求書」などの書類が届くので、記入して返送する。退職金の一時金として一部が支払われる場合、退職金だけで満足して請求を忘れる人が多い。
◆遺族年金
公的年金に加入中、または受給中の人が亡くなった場合、遺族が受け取れる。配偶者、父母、孫、祖父母だけでなく、内縁の配偶者も遺族とみなされる。
・国民年金加入者の妻→60~65才までは、夫が受給するはずだった基礎年金の4分の3を「寡婦年金」として受け取れる。または、12万~32万円までの「死亡一時金」を受け取れる。
・厚生年金加入者の妻→40~65才までは、月約5万円が加算される(中高齢寡婦加算)。65才を過ぎると妻自身が公的年金を受け取れるようになるため、加算額は月約1600円~5万円弱になる(経過的寡婦加算)。
【手続きの手順】市区町村の年金窓口か勤務先へ死亡の届出をする。すでに年金を受給していれば年金事務所にも届け出る。遺族基礎年金、死亡一時金、寡婦年金は市区町村の年金窓口に、そのほかはすべて年金事務所に請求。年金手帳、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、受給者の源泉徴収票など収入がわかるもの、死亡診断書、通帳、印鑑が必要。