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相続制度の大改正 知っていると得する「4つの新制度」

相続大改正で何が変わった?(イラスト/福島モンタ)

相続大改正で何が変わった?(イラスト/福島モンタ)

 昨年から今年にかけて相続制度の大改正が行なわれている。知っていると得する相続に関する4つの新制度を『週刊ポストGOLD あなたの年金』から紹介しよう。

【1】凍結された預貯金の「仮払い」制度

 親が亡くなると、発生するのが葬儀費用だ。しかし、故人名義の銀行口座は“凍結”され、相続人全員が合意した「遺産分割協定書」などを金融機関に提出し審査が終わるまで引き出すことができない。

 そこで、新制度で「預貯金の仮払い制度」が創設され、遺産分割協議がまとまる前でも、相続人のうち1人の請求で故人の口座から一定額(金融機関ごとに上限150万円まで)の払い戻しを受けることができるようになった。

【2】相続人でなくても遺産がもらえる「特別の寄与」

「長男の妻」が義父が亡くなるまで長く介護していたというケースでは、これまでは長男の妻に相続権はなかった。こうした不公平感を改善するため、無償で故人の療養介護にあたった身内の者には、相続人でなくても、「特別の寄与」があったとして遺産の一部を「特別寄与料」として受け取ることができる権利が新設された。金額は、ヘルパーなどを雇って介護した場合にかかっていたはずの金額をもとに計算することになる。

【3】「配偶者居住権」の新設

 今年4月から「配偶者居住権」が新設された。これは自宅不動産を「所有権」と「居住権」に分割し、所有権は子供が相続、居住権は配偶者(妻)が持つことができるようにする制度だ。そうすれば、残された妻は生涯自宅に住み続けることができる。

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