【4】自筆遺言の法務局保管制度
これから遺言書を書いておこうと考えている人に便利なのが今年7月に始まる自筆遺言の法務局への保管制度だ。
自筆遺言は保管場所が決められていないため、遺言者の死後、見つからなかったり、遺産分割が終わったあとに発見されたりして相続トラブルの原因になることも少なくない。内容に不備があって無効になってしまうリスクもある。
この新制度は、遺言者本人が作成した自筆遺言を法務局に保管(電子データ化)してもらう制度で、申請時に形式上の不備がないかを担当官にチェックしてもらえるため、せっかく作成した遺言書が無効になるリスクを減らすことができる。さらに遺言者が死亡したあと、相続人は法務局から遺言書の写しの交付を受けることができるので偽造が問題になることもない。
※週刊ポスト2020年5月1日号増刊『週刊ポストGOLD あなたの年金』より