自粛生活で、家で食事する機会が格段に増え、スーパーマーケットで大量の食料品の買い出しに追われている人も多いだろう。しかし、家族の食卓を預かる私たちにとって一大事となる、ある“通知”がひっそりと出されていたことは、あまり知られていない。
4月10日、消費者庁は「新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について」と題した通知を出した。この通知は、コロナの影響で原材料が不足し、別の産地のものを使わざるを得なくなっても、容器包装の成分表示を変更せずに販売してもよい、というものだ。
「コロナによる供給不足回避のためであれば、食品表示法違反だからといって罰則を出さないことにしました」
とは、消費者庁表示対策課の担当者。
「原産地を変更し、それを受けてパッケージの印字を変更すると、約3か月の間、商品の流通がストップするという試算があります。流通が止まることによる不利益と、原産地表示に矛盾が生じてしまう不利益とを天秤に掛け、今回の通知を出しました」
表示を切り替えなくてもよいとされる対象は、基本的には【食品原材料】と【添加物】だ。しかし、やむを得ない場合は【原料原産地】【製造所の所在地】【加工所の所在地】【栄養成分の量】が変更されてもそのままの表示で許される。要は、国産だった原材料が輸入品に変わったとしても、表記は「国産」のままでOKということになる。
しかも、消費者庁によれば「変更した場合でも、各食品メーカーは、変更点を保健所や省庁に連絡する必要はない」という。消費者に対しての告知義務は課せられているものの、「店舗内の告知、社告、ウェブサイトの掲示等、どれか1つでも行っていれば問題ありません」(農林水産省消費・安全局の担当者)というのだ。