2つ目の区分である(B)薬学管理料は、患者の薬を管理する“カウンセリング料”のようなものだ。
「薬学管理料には、薬剤師が薬の説明をすると加算される『薬剤服用歴管理指導料』や、かかりつけ薬剤師に加算される『かかりつけ薬剤師指導料』などの項目があります」(前出・木村氏)
最後の区分である(C)薬剤料は、薬価基準で定められている薬そのものの価格を指す。
こうして薬自体の対価とともに様々な点数が加算されて調剤報酬が決まる。重要なのは、患者の意思と行動でこれらの点数を抑えられることだ。
「薬をもらう場所や時間、お薬手帳やかかりつけ薬剤師の有無などによって、調剤報酬は大きく変わります。加算のしくみを把握して賢く買えば、薬にかかる費用を軽減できます」(前出・長澤氏)
※週刊ポスト2020年6月5日号