また、別居でも親に一定額の仕送りをしていれば、子が申告できる。年金暮らしの親より、納税額が多い現役世代が控除を申告したほうが還付額は多くなる。
家族が受けられる制度にはどんなものがあるのか。「介護休業給付金」は、介護で仕事を休まざるを得なくなった場合、最大93日まで日給の約7割がもらえる制度だ。
一方、在宅介護には、自宅の改修が必要となるケースが多い。
「その際、『介護保険の居宅介護住宅改修費』を利用すれば、手すりの取り付けなどのバリアフリー工事費を上限20万円として7~9割分が支給されます。
また『特定福祉用具購入費支給』を利用すれば、腰掛便座や入浴補助用具などの福祉用具購入費の上限10万円のうち7~9割が支給されます」(前出・黒田氏)
公的補助は、在宅医療を受ける上で欠かせないものだ。賢く活用して、医療費だけでなく患者や家族の生活の質を向上させることも重要だ。
※週刊ポスト2020年7月10・17日号