マネー

相続税の申告・納付 期限を過ぎたら「脱税」になるのか

遺産分割協議がまとまらなかったらどうなるか?

遺産分割協議がまとまらなかったらどうなるか?

 遺産の相続トラブルを避けるために大切なのが、時期を誤らずに計画的に手続きをする「タイミング」だ。中でも相続税の申告・納付時期には気をつけたい。

「夢相続」代表で相続実務士の曽根惠子氏が指摘する。

「相続税の申告・納付期限は、相続開始の翌日から10か月以内です。遺言書がなければ、この日までに相続人が話し合い、『遺産分割協議書』を作成する必要があります。話がまとまったら遺産分割協議書の内容に合わせて相続税を申告・納付し、財産の分割、預貯金や株式の名義変更、不動産の登記変更などを行ないます」

 遺産分割協議がまとまらない場合でも、10か月以内に相続税の申告をしないと、故意で悪質な場合は脱税に問われる。税理士法人タックス・アイズ代表の五十嵐明彦氏が解説する。

「遺産分割協議がまとまらない場合、期限内に法定割合で相続税の申告・納付を行ないます。これを『未分割の申告』と言い、申告後に改めて遺産分割協議を行ないます」

 その後も話がまとまらなければ、家庭裁判所の調停に持ち込まれるケースが多いが、「時間がかかる上、弁護士費用などがかさむため、お勧めできない」と前出・曽根氏が指摘する。

 また、遺言書に書かれた内容に偏りがある場合、遺言書を知ってから1年以内なら、法定相続分の2分の1まで遺留分侵害請求ができる。

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。