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相続トラブル 遺産分割が偏って子供同士が揉めるのを回避する方法

 遺言書に「○○がすべての遺産を相続する」とあった場合もドロ沼化は必至だ。ただし、配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母など)なら「遺留分」を請求できる(別掲図C参照)。

「遺留分は相続人の数や属性により計算が異なります。配偶者のみが相続人なら2分の1、子と配偶者の場合は法定相続分の2分の1ずつまでを、相手に請求できます(別掲表D参照)」(前出・相原氏)

 法定相続分の半分以下ともらえる財産が減ってしまうが、相続ゼロとの落差は大きい。

※週刊ポスト2020年9月4日号

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