40年ぶりとなる相続に関わる民法大改正からおよそ1年、今年7月からは、遺言書の保管のルールも変わった。自筆証書遺言を法務局が預かってくれるようになった。
「自筆の遺言書を自宅で保管すると、誰かに見られたり、改ざんや紛失のリスクがありましたが、法務局に預ければそうした心配がなくなります」(夢相続代表取締役で相続実務士の曽根惠子氏)
ただし過信は禁物だ。
「公正証書遺言と違って法務局で遺言内容へのアドバイスがあるわけではなく、内容や様式には細心の注意が必要です。
また自筆証書を預ける際は、必ず本人が法務局に出向く必要があります。代理人は立てられないので、本人が元気なうちに遺言書を準備。実際に受け付けが終わると保管証を出してくれるので、大切に管理しましょう」(前出・曽根氏)
ある日突然、病や事故で倒れることもあるので、遺言書はなるべく早くから用意しておきたい。その際、遺言書があることを家族に知らせておくことも大切だ。
「被相続人が亡くなった際、法務局が相続人に遺言書の存在を知らせてくれるわけではありません。遅くとも法務局に預けて保管証をもらった段階で家族には知らせるべきでしょう。死後のトラブルを避けるには、遺言作成時に家族とコミュニケーションを取っておくことが重要です」(前出・曽根氏)