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「自筆証書遺言」保管ルール変更 法務局が預かってくれるが過信は禁物

 相続人側の観点でいえば、故人の遺言書の保存場所がわからない場合に、法務局に問い合わせてみるのが有効だ。

「公正証書遺言と同様に、法務局では遺言の存在をオンライン検索できます。保管証がなくても、遺言があるのを知っているなら被相続人の死後に法務局に行けば、どこに保管されているかわかります。そこで申請すれば、遺言書の写しをもらえます」(前出・曽根氏)

※週刊ポスト2020年9月18・25日号

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