企業の健康保険組合の被保険者本人または家族が死亡した際に埋葬料制度を利用すれば一律5万円が支給される。組合によっては上乗せされることもある。
「給付金を申請する場合は、所定の申請書に記入し(別掲図4参照)、加入先の自治体や健保組合などに葬儀の領収書、葬儀を行なった人の印鑑、口座番号などを持参して手続きします。申請期間は葬祭を行なった翌日から2年以内です」
一方、会社員のみに支払われるお金もある。勤務先の会社から支払われる弔慰金や死亡退職金だ。
「弔慰金は社員やその家族が亡くなった際に勤め先から支給される見舞い金で非課税です。死亡退職金は就業規則や勤続年数により金額は違いますが、大手企業で平均約900万円と言われ、一定額(500万円×法定相続人の数)を超えると相続税の課税対象になります」
細かい制度を見逃さないようにしたい。
※週刊ポスト2020年10月9日号