家については、2020年から施行された民法第1028条が頼りになる。
「万が一、自宅の所有権をすべて相続できなかったとしても、夫の死亡日までに妻が同居していた場合など、一定の要件を満たしていれば、終生無償で住み続けられる場合も。ただし、あくまでも居住権であり、所有権ではないため、売買はできません。また、亡き夫が、妻以外の人と自宅を共同名義にしていた場合は対象外です」(岸さん)
配偶者居住権を行使するには、ほかの相続人と協議や調停を経て合意を取る必要がある。その結果、退去することになっても民法第1037条が守ってくれ、夫の死後半年間、あるいは遺産分割が合意された日から半年間は無償で住み続けられる。
※女性セブン2020年10月29日号