なお、クレジットカードのリボ払いがあるそうですが、長く続けていた場合には、クレジット債務が減額できる場合や、過払い金の取り戻しを受けられることもあります。
リボ払いはキャッシングやショッピング代金の立替を一定の枠の範囲で受け、返済は毎月決まった金額を支払い、1か月間の利息と元本に充当されるというものです。これは貸金業者から融資を受けることになり、利息制限法や貸金業法の適用があります。2006年の法改正以前のクレジットカードでは、たいていの場合、利息が利息制限法の利率制限を超過していたため利息の取りすぎが起きています。その分を残元本に充当すると元本を返し終わったことになるのにリボ払いを続けたことで、過払い金が発生し、利用者が貸金業者に対して過払い金を不当利得として返還請求することが頻発しました。
法改正後は、超過利息はなくなりましたし、過払い金の不当利得返還請求権は10年の時効で消滅しますが、継続的な借入れでは取引終了時から時効期間が開始すると解されています。
そこでご主人のリボ払いのクレジット契約が2006年以前に開始し、取引終了後まだ10年を経過していないものであれば、現在の債務の減額や場合によっては過払い金の返還請求ができ、任意整理の財源になる場合もあります。
弁護士に相談する際には、現在の請求書だけでなく、過去のクレジットカードの取引の経過がわかる資料を整理して持参してください。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。射手座・B型。
※女性セブン2020年11月19日号