コロナ対策の補助金や助成金は、制度があるのは良いが、中身がわかりにくく、申請しても条件を満たさず受け取れないなど、利用者からの評判は芳しくない。まさかそれが政府の作戦とは思いたくないが、自分の生活は自分で守らなければならないというなら、制度を知って、もらえるものはガッチリもらうことが肝要だ。
情報配信サイト「補助金ポータル」でコンサルタントを務める船木智史氏が指摘する。
「感染拡大でコロナに関する補助金や支援金が数多く登場しただけでなく、昨年の消費増税に伴って時限的に設けられた支援策や、通常の補助制度も数多くあります。
これらのお金は現物を“もらえる”だけでなく、通常より有利な条件で借りられたり、税金などの支払いが猶予されるケースもあります。こうした支援策や通年でやっている補助制度の多くは、年内もしくは年度末が締め切りです。条件が揃っているなら、期限内に手続きしましょう」(船木氏)
年度内の来年3月末までに手続きが必要なものは、コロナ関連では、経営の苦しい中小企業を補助する「小規模事業者持続化補助金」の期限が2月5日。「休業支援金・給付金」(休業手当を受け取れなかった中小企業労働者が、休業前賃金の8割・日額上限1万1000円を受けられる)と、「小学校休業等対応支援金」(小学生以下の子供を世話するため契約業務ができなかった個人事業主が、1日あたり7500円受けられる)は、10月1日から12月31日までの休業分は年度内に申請が必要となる。
年金受給者が忘れてはならないのが、「年金生活者支援給付金」だ。消費税増税に合わせて新設された制度で、前年の所得が老齢基礎年金満額以下の低所得者を対象に、月額最大5030円が年金に上乗せされる。
年金受給者の3割にあたる対象者には、日本年金機構から申請書付きの往復ハガキが送付されるので、名前を記入して返送する。来年2月1日を過ぎると、遡って今年8月分からの給付金は受け取れなくなるので気をつけたい。この制度は65歳から85歳まで20年受給すれば最高約120万円の収入増になる。年内に手続きを済ませておきたい。