離婚で妻の年金が減るリスク
まず、会社員の夫と専業主婦の場合。妻に厚生年金加入期間がまったくなければ、すべて「3号分割」となる。
「妻に厚生年金加入期間があれば、その期間分は『合意分割』、専業主婦の期間は『3号分割』になります。ただ、3号分割の対象は、制度が始まった2008年4月1日以降に第3号被保険者であった期間に限られます。また、どちらも分割の対象は、婚姻期間中の厚生年金加入記録に基づき計算された年金額で、その合計の2分の1が支給されます」
詳しくは別掲図を参照してほしい。夫婦どちらも会社員の場合は、すべてが「合意分割」となる。算出方法は前述の合意分割と同様で、収入の低い方から高い方に請求される。
最後に、夫が自営業者だった場合。厚生年金に加入していないため分割の対象がなく、離婚によって妻の年金が増えることはない。それどころか、妻が会社員の場合は年金が減るリスクがある。
「夫が自営業者で、妻は会社員など厚生年金加入期間がある場合、妻の厚生年金のみが分割の対象になります。すると、『3号分割』によって妻の厚生年金の2分の1が持っていかれることになる」