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「働きながら年金受給」ルール改正 年120万円増えることも

「働きながら年金受給」のルールが変わる(イラスト/河南好美)

「働きながら年金受給」のルールが変わる(イラスト/河南好美)

 通称「70歳就業法」(改正高年齢者雇用安定法)が、4月に施行される。この法律によって企業には、希望する社員が70歳まで働けるようにする“努力義務”が課せられる。

 これまでの「高年齢者雇用安定法」では、企業は「定年を65歳まで延長」「定年廃止」「契約社員などで再雇用」という3通りで希望する社員の65歳までの雇用が義務づけられていた。改正後の制度では、これら3つの方法を70歳まで拡大することに加えて、「他企業への再就職支援」「個人事業主などとして業務委託契約を結ぶ」「社会貢献事業への参加」という選択肢が加わる。この改正法施行によって、日本のサラリーマン社会における定年制度は消滅するといってよい。

 新たに訪れる「定年消滅時代」には、年金制度も大きく変わる。最大のポイントは「在職老齢年金」の改正だ。

 これまでのルールでは、「年金(厚生年金の報酬比例部分)+給料」が月額28万円を超えると超過分の半分がカット(支給停止)された(60~64歳)。“年金博士”としてお馴染みの社会保険労務士・北村庄吾氏が解説する。

「これまでの制度では、65歳未満の人は働けば働くほど年金をカットされる金額が大きくなり、就労意欲を大きく削がれていました。しかし、2022年4月から施行される新しいルールでは65歳未満で年金がカットされる基準が変わり、65歳以上と同じく、『年金+給料』が47万円までならカットされません。これなら、年金をもらいながらバリバリ働けます」

 最も得するのは、65歳前に「特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)」がもらえる世代だ(男性1961年4月1日以前生まれ、女性1966年4月1日以前生まれ)。

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