新型コロナウイルス感染拡大の影響で想定外の出費を強いられた人は多い。しかし、2月16日から始まる確定申告で、それらの“コロナ費用”が医療費控除の対象となり、税金の還付を受けられる可能性がある。しかし前例がないだけに、控除を受けられるもの、受けられないものの見極めは難しい。
オンライン診療代は?
院内感染を防ぐために導入されたオンライン診療は医療費控除の対象だ。田中卓也税理士事務所所長の田中卓也が語る。
「オンライン診療で払った診療代や、オンラインシステム利用料、処方された薬代などは医療費控除の対象となります。ただし医薬品の配送料が別途かかった場合は、治療や療養に必要な医薬品の購入費用に該当しないので控除の対象外です」
常備薬は?
外出自粛のため常備薬をまとめ買いした人も多いだろう。この場合、「セルフメディケーション税制」を利用するといい。
風邪薬や胃腸薬、水虫薬など薬局で購入できる1800以上のOTC医薬品(※薬局で購入できる、処方箋不要の医薬品のこと。市販薬)が対象で、年間1万2000円以上購入すると所得控除(上限8万8000円)が受けられる。
「ただし医療費控除との併用はできないので注意が必要です」(田中氏)