2月16日から始まる確定申告。今年はコロナ禍で例年とはまったく異なる状況だけに、確定申告に関しても今まで通りとはいかないようだ。
例えば、昨年は経済支援策として中小企業や個人事業主に「持続化給付金」や「家賃支援給付金」が給付されたが、これらを受け取った場合、確定申告の必要がある。税理士法人リライトの白石真敬氏が語る。
「所得税法上、事業に関連して支給される助成金は、事業所得に区分され、収益として計上されます。申告漏れが発覚すると延滞税が発生し、悪質と判断されれば重加算税がつくため注意したい」
ちなみに全国民に給付された10万円の「特定定額給付金」は非課税なので確定申告は不要だ。
チケット代は?
その他にもコロナ禍ならではの、特別な出費も少なくない。たとえば政府の自粛要請を受けて中止した文化芸術、スポーツイベントなどのチケット代のうち、払い戻しを受けなかった分は確定申告で取り戻せることは知っておきたい。田中卓也税理士事務所所長の田中卓也がアドバイスする。
「これらのチケット代は『寄付』とみなされ、控除を受けられます。払い戻しを受けない旨を主催者側に申請し必要書類をもらい、これを確定申告の際に申告書に添えて提出する。寄付金控除は、チケット代から2000円を引いた額の40%。1万円のチケットなら3200円が税額控除されます」
申告できるのは、1人につき最大20万円まで。対象のイベントは、文化庁やスポーツ庁のホームページで確認できる。
実際に確定申告をする場合は、事前に各種の領収書を準備する。医療費控除やセルフメディケーション税制を受けるなら、医療費や医薬品関連のレシートを揃えておこう。