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失業給付の「コロナ特例」 給付日数の延長で約40万円増えることも

「コロナ特例」と「職業訓練」で失業給付の給付期間を延長できる(イラスト/河南好美)

「コロナ特例」と「職業訓練」で失業給付の給付期間を延長できる(イラスト/河南好美)

 前出の北村氏が解説する。

「新型コロナの影響を考慮し、特定理由離職者のハードルが下がりました。『本人がコロナに感染した』場合だけではなく、『同居の家族がコロナに感染して看護や介護が必要となった』『職場で感染者が発生したなど感染拡大防止の観点から自己都合として退職した』ケースなどが含まれます」

 ほかにも、失業者の求職活動が長期化することを考慮し、「コロナ特例」といえる失業給付の特例ができた。そのひとつが「給付日数の延長」だ。

「コロナ特例では『令和3年1月7日以前に離職』『令和3年1月8日~緊急事態解除宣言日に離職したマル特受給者』『緊急事態解除宣言日以降に、コロナの影響で離職したマル特受給者』のいずれかに当てはまれば、給付日数が60日(一部は30日)延長されます(令和3年1月7日以降の緊急事態宣言発令地域に居住する場合)」(北村氏)

 給付日額が6666円の人の場合、60日の延長で約40万円も増える。自分が当てはまるかを調べるには、ハローワークに相談するのが早い。

 また、「受給期間の延長」が認められる特例もある。失業給付の受給期間は原則、離職した日の翌日から1年間だ。ただし、コロナの感染拡大で子供の面倒を見なくてはならないなどの理由で働けなくなった期間が30日以上ある場合、その期間のぶんだけ延長できる(最大3年)。コロナ禍が落ち着いてから、失業給付の手続きをすればいいということだ。

※週刊ポスト2021年2月26日・3月5日号

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