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失業給付の「コロナ特例」 給付日数の延長で約40万円増えることも

失業給付の「コロナ特例」をどう活用するか(イメージ。写真/共同通信社)

失業給付の「コロナ特例」をどう活用するか(イメージ。写真/共同通信社)

 新型コロナウイルスによる雇用環境の悪化で、中高年の再雇用や再就職も一筋縄では行かなくなってきている。定年後に再雇用もできず、新たな就職先も見つからず、“空白期間”が生じた場合、雇用保険の失業給付を利用することができる。しかし、どのくらいの期間、受け取れるかには、少しの条件の違いで大きな差が生じるのだ。

 たとえば、会社を「自己都合」で辞めた場合(令和2年10月1日以降、懲戒解雇以外の「正当な理由がない自己都合」で離職した場合)は一般受給資格者として2か月の給付制限期間があるが、解雇など「会社都合」で辞めた場合は特定受給資格者として制限期間が免除される。

 社会保険労務士の北村庄吾氏は、特定受給資格者のことを“マル特”と呼んでいるが、自己都合の退職をしてもマル特受給者になれるケースがあるという。

「自己都合でも、『体力不足、心身の障害などにより離職した』『親族が病気や負傷のために看護を必要とし離職を余儀なくされた』など、やむをえない理由の場合は、『特定理由離職者』になれます。これも別の種類の“マル特”です。一般に特定受給資格者よりも特定理由離職者のほうが認められやすい」(北村氏)

 特定理由離職者になることで、給付日数が手厚くなる場合がある。「結婚により引っ越した」「会社が通勤困難な場所に移動した」などの理由により、通勤が不可能または困難になって離職した場合も認められる。

 コロナ禍で退職した50代のAさんが語る。

「観光関連の会社に勤めていたが新型コロナのため業績が悪化し、会社に言われるまま自己都合で昨秋に退職しました。しかしハローワークで事情を説明すると、『特定理由離職者』にしてくれて2か月の給付制限期間がなくなり、すぐに失業給付が支給されました」

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