また、ゴミのポイ捨ては、廃棄物処理法第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」と定められ、違反すると5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金で処罰されます。
他にも、公道や公園などへのゴミのポイ捨ては、条例で禁止している市町村が多く、違反すると罰金の制裁もあります。どちらも犯罪になる行為ですが、公道へのポイ捨ては被害者ではないので「告発」という形になります。
そこで立て看板には、落書きやゴミ捨てが犯罪になることを警告し、落書きをした場合やゴミをポイ捨てしたときに関して、警察への「告訴」や「告発」することを付記するのが、より効果的です。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2021年7月16・23日号