様々な制度を利用してバリアフリー改修をするのであれば、自分が先立った後も妻が安心して住み続けられるような備えをしておきたい。
「自宅を確実に妻に相続させたいのであれば、公正証書遺言を作成しましょう」と、司法書士の岩本行基人氏が言う。
「公証役場で証人などの第三者を立てて作成する公正証書遺言に明記しておけば、書式の不備などで実行されないリスクはなくなります。相続財産が自宅だけなら、子供からの遺留分(法定相続人に最低限保障される遺産取得分)の請求などに備えて妻のために『配偶者居住権』を設定すれば、所有権が渡っても、妻が生きている間は住み続けられます」
人生最大の資産である我が家を自分と妻のために最大限活用したいのであれば、早めに準備を始めたい。
※週刊ポスト2021年7月30日・8月6日号