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コロナ苦境で「申請すればもらえるお金」 申請期間延長の制度も続々

申請期間が延長した新型コロナウイルスに伴う経済支援の主な制度

申請期間が延長した新型コロナウイルスに伴う経済支援の主な制度

 新型コロナウイルス感染拡大に対する緊急事態宣言とまん延防止等重点措置が9月30日にすべての地域で解除された。ワクチンの接種率も過半数を超え、やっと収束の兆しが見えてきたといえるかもしれないが、長いコロナ禍は多くの家庭に、かつてないほどの経済ダメージを与えた。

 新型コロナの影響で収入が減少し、困窮する世帯に政府が無利子でお金を貸す「生活福祉資金の特例貸付」の利用額は現在までに総額が1兆円を超えているが、これは2009年のリーマン・ショック時の50倍以上だ。

 たとえコロナ禍が落ち着いたからといって、すぐに家計が安定するとは限らない。オーストラリアなど一部の国では、ワクチンの接種率が目標値の間近になったことから緊急給付金制度の廃止が始まっているが、幸いなことに、日本では期間が延長された制度が数多くある。

申請は貯蓄の余裕があるうちに行うべし

 前述の「生活福祉資金の特例貸付」は、11月末まで申請期間が延長された。ファイナンシャルプランナーの丸山晴美さんが解説する。

「特例貸付には“緊急小口資金”と“総合支援資金”の2種類あります。緊急小口資金は一時的な生計維持のためにお金を必要とする世帯が対象で、借りられるのは20万円以内です。

 総合支援資金は日常生活の維持が困難となっている世帯を対象とし、2人以上の世帯なら月20万円以内、最長3か月支援を受けられるので、最高60万円です。単身世帯なら月15万円以内の支援金が受け取れます。条件を満たしていれば、緊急小口資金、総合支援資金の両方を申請することも可能です」

 緊急小口資金や総合支援資金などを限度額まで借りていたり、不承認になった世帯が対象となる「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の申請期間も11月末まで延長となった。今年7月に始まった制度で、3人以上の世帯で月10万円、支給期間は最長3か月となる。

 同じく、「住居確保給付金」も11月末まで申請を受け付ける。世帯主が新型コロナによって離職や廃業した場合、市区町村が定める額を上限に家賃を支給する。

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