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遺産目的の養子縁組には要注意!
こうした状況に詳しい吉澤相続事務所代表取締役・吉澤諭さんがアドバイスをする。
「本件は、老後の世話が表面上の目的でしたが、相続税の負担を減らすために養子を迎え入れるケースも多いんです。しかし、養子縁組を解消しようと思っても、当事者の合意がない場合、扶養義務を果たさず見捨てる、相手の生死が3年以上不明など、相当な理由が必要になります。相続が絡む養子縁組は目先の利益にとらわれず、後のこともよく考えてから決めましょう」
【プロフィール】
吉澤諭さん/相続や事業継承を専門とする吉澤相続事務所代表取締役。1級ファイナンシャル・プランニング技能士、社会保険労務士などの資格を持ち、4200件以上の相続相談を受けてきた。近著に『34の発言から問題をキャッチ!トラブルの芽を摘む相続対策』(近代セールス社)。
取材・文/桜田容子
※女性セブン2021年11月4日号