「交通費」も医療費になる
会社員や年金生活者が活用できる代表的な制度が医療費控除だ。税理士の山本宏氏が解説する。
「1年間に支払った医療費が『10万円超』もしくは『総所得の5%超』になった場合、医療費控除を申請すれば、超過した分が所得控除され、払いすぎていた税金の還付を受けられます。
手続きに際しては、同居家族の医療費も一緒に申告できます。たとえば年収700万円程度(課税所得330万円超)の人が、一家で年間100万円の医療費を負担した場合、90万円が所得控除され、所得税が18万円還付されて前年の所得に対して課される翌年の住民税も9万円減ります」
ここで言う医療費は、公的医療保険の高額療養費制度(※注)などを活用した後の自己負担額だ。
【※注/ひと月に病院や薬局の窓口で支払った額が上限額を超えた場合に払い戻される制度。上限額は年齢や所得によって異なる】
「大病を患って手術・長期入院でもしない限り、年100万円となることは少ないかもしれませんが、それでも様々な費用が含められるので年10万円は意外なほどあっさりクリアできる水準です」
図2に医療費控除の対象となる主な項目をまとめたが、「歯科治療で自費診療となるセラミックやインプラントを入れたり、レーシック治療を受けたりした人は、自己負担総額が大きくなりやすい」(山本氏)のだ。通院時の交通費なども医療費として認められる。
「介護保険の居宅サービスを受けた場合の自己負担分も医療費に入れられます。毎月送られてくる介護保険明細書にある『医療費控除対象額』を集計して申告しましょう。確定申告に際しては医療費控除の明細書を記入して提出します。領収書の添付は必要ないが、5年間の保管が課されます」
医療費がそこまで高額ではない人も、スイッチOTC医薬品(医療用から一般用に転用した薬)の購入額が年間1万2000円を超えていれば、超過分が所得控除されるセルフメディケーション税制を活用できる(医療費控除とは併用不可)。
※週刊ポスト2021年12月10日号