マネー

相続ルール変更で何が変わる? 住宅資金の生前贈与は必ず2021年内に

相続に関する制度変更が続々と(イメージ)

相続に関する制度変更が続々と(イメージ)

 2022年以降、「相続」に関する制度が大きく変わる見込みであることをご存じだろうか。今までのように、お金を子供や孫に渡すことは難しくなり、住宅資金の贈与の非課税枠も廃止される。配偶者が亡くなった後はどうするのか──年内の今が、お金の最新事情に追いつく最後のチャンスだ。

 これまで、相続税対策の定番は、生前贈与の非課税枠を使って、資産をあらかじめ減らしておくことだった。ところが、2020年12月にまとめられた「令和3年度税制改正の大綱」に盛り込まれたように、今後は生前贈与の非課税枠が実質的に廃止、または縮小される見込みとなっている。

 現在「年間110万円までの暦年贈与」は非課税だが、実は、亡くなる3年前までに贈与した分は相続財産扱いとなり、相続税が課せられる。その対象を、なんと10~15年前の分までさかのぼる検討が進んでいるというのだ。

 また、「教育資金は1500万円まで」「結婚・子育て資金は1000万円まで」など、贈与税の非課税枠は多いが、これらも相続扱いになるかもしれない。相続・終活コンサルタントの明石久美さんが言う。

「もともと、教育資金や結婚資金の非課税枠は2023年3月までの期間限定で設けられたもの。あと1年ほどで終わるものですし、そもそも対象の人がいなければ使えません。例えば、教育資金は贈与を受ける子や孫が30才の時点で使い切っていないと、贈与した人が亡くなったときに相続扱いになり、相続税は2割加算になります。また、直接学校に支払う場合は1500万円まで非課税になりますが、塾などに支払う場合は500万円までしか非課税にならない。もともと、使い勝手のいい制度ではありませんでした」

 やはり、新制度が施行される前に「年間110万円までの暦年贈与」をしておくことが賢明だといえる。相続実務士で夢相続代表の曽根恵子さんが説明する。

「あらかじめ贈与しておけば、後々の相続争いを避けることにもつながります。贈与には相互の意思確認が必要なので、契約書は2通作成し、贈与した側・受けた側の双方が持つようにしておきましょう。贈与契約書のフォーマットに決まりはなく、『日付』『本人たちのサイン』『印鑑』『金額』が書いてあれば充分です。暦年贈与をするたびに、年に1回ずつ契約書を作成しておくことをおすすめします」

関連キーワード

注目TOPIC

当サイトに記載されている内容はあくまでも投資の参考にしていただくためのものであり、実際の投資にあたっては読者ご自身の判断と責任において行って下さいますよう、お願い致します。 当サイトの掲載情報は細心の注意を払っておりますが、記載される全ての情報の正確性を保証するものではありません。万が一、トラブル等の損失が被っても損害等の保証は一切行っておりませんので、予めご了承下さい。