人が多く行き交う場所で、すれ違いざまに突然ぶつかられた経験を持つ人は少なくないだろう。駅でわざと女性にぶつかる“タックル男”の動画がSNSで拡散され、大きな注目を集めたこともある。故意ではない場合でも、ぶつかられた方はけがをするケースがあるが、その場合相手に慰謝料を請求できるのか。実際の法律相談に回答する形で、弁護士の竹下正己氏が解説する。
【相談】
スーパーに買い物に行ったときに、店の入り口で知らない男性が勢いよくぶつかってきました。相手は謝りもせず立ち去ってしまいましたが、家に帰ってしばらくすると肋骨あたりに痛みを感じたので、病院に行ったら、骨にヒビが入っていました。ぶつかってきた男性は知らない人ですが、スーパーで防犯カメラを見せてもらい男性を特定できたら、慰謝料を請求することはできますか。(東京都・69才・主婦)
【回答】
特に意識しなくても通行の有無や周囲の状況に注意して歩くのが普通です。急いでいるときに注意が散漫になってほかの人や物に衝突して、けがをさせたり壊したりすると、過失により他人の権利を侵害した不法行為になり、損害賠償義務を負います。
けがをさせられた被害者は、治療費のほか、けがの程度や治療期間に応じて、被った精神的損害に対する慰謝料を請求できます。こうした賠償金を支払うことで、けがによる損害は償われ、けががなかった状態に回復します。
これが原則ですが、被害者も避けることができた場合には、衝突に責任の一端があることは否定できません。けがをさせた方にだけ損害のすべての責任を負わせるのは不公平です。そこで被害者にも落ち度がある場合は、程度に応じ、過失相殺として賠償額が減額されることになります。
スーパーの出入り口は、多くの人が出入りし、すれ違う場所です。衝突の危険性も高いので、特に注意しなくてはならないところです。けがをした方からぶつかったなどの特別の事情のない限りは、けがをさせれば不法行為になります。防犯カメラで衝突したときの様子がわかれば、急いでいた男性がぶつかってきたことが明らかになるでしょう。