親族であっても認知症の親の預金口座からお金を引き出せなかったというトラブルは少なくない。こうした場合、どう対応すればよいだろうか。弁護士の竹下正己氏が実際の相談に回答する形で解説する。
【相談】
母の認知症が進み、困っているのは、預金通帳や実印などが見つからないこと。母に訊いても、埒が明きません。母も高齢ですし、いつ不測の事態(長期の入院も含む)になるかもしれず、そのような状況を想定して、今から銀行側に事情を説明しておけば、通帳などがなくても、払い戻しが可能になりますか。
【回答】
全国銀行協会が先ごろ、高齢者の預金取引についての考え方をまとめ、公表しました。そもそも預金の払い戻しには、預金者本人の意思確認が必要で(本人の意思によらない場合は)家族でも引き出せません。
認知判断能力が低下すれば、民法の定める法定後見制度を利用して、その程度が軽ければ、補助人や保佐人の同意を得た預金者本人が預金取引をし、さらに低下が進行した場合には、成年後見人や任意後見人が取引するのが原則です。
銀行が認知能力の低下した顧客に法定後見制度の利用を促しても、費用がかかること、後見人などに第三者が選ばれることへの抵抗感もあり、利用されない一方で、日々の生活費や治療費の支払いのための預金引き出し要請がされます。