『道交法』では、車両等の使用者が『道路運送車両法』により定める基準に適合しないことで、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼす恐れがある車両等を「整備不良車両」と定義し、運転することを禁じています。違反すれば、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金に処せられます。
ご質問では、騒音がひどくて跳ね起きるほどとのこと。明らかに迷惑な事態です。バイクの消音器の整備不良が考えられます。警察に相談されるのがよいでしょう。
【プロフィール】
竹下正己(たけした・まさみ)/1946年大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年弁護士登録。
※週刊ポスト2022年5月6・13日号