二段階右折すべき? してはいけない?
一方で、電動キックボードの利用者のほうも、ルールを守っているのに怖い思いをすることがあると話す。都内に住む会社員・Bさん(30代男性)が明かす。
「私はシェアリングサービスの電動キックボードをよく利用しているんですが、そのサービスは『原動機付自転車』ではなく、『小型特殊自動車』の扱いになり、二段階右折ができない。だから、車道を走ってる時に右側に移動してそのまま右折をするんですが、後ろから自動車にものすごく煽られたり、ドライバーさんから罵られたりすることがあるんです。
私は二段階右折ができないということで、ルールに則ってそのまま右折しているだけなんですが、どうやらそのルールがあまり周知されていないようなんですよね。なんとも言えない理不尽さを感じます」(Bさん)
市販されている電動キックボードなどは「原動機付自転車」となり、二段階右折が義務となる。しかし「小型特殊自動車」となる、一部のシェアリングサービスの電動キックボードは、“自転車”ではなく“自動車”扱いとなり、二段階右折ができない。つまり、同じ電動キックボードでも、車両によって区分が異なり、それぞれに別のルールが存在しているため、混乱が生じているのだ。
「ドライバーさんに煽られるのも怖いので、電動キックボードで右折する際は、車道を走行せずに、降りて手押しで横断歩道を渡るようにしています」(Bさん)