食品メーカーは今年4月以降の製造分から、商品パッケージに「無添加」の表記を使用できなくなった。消費者庁が3月、「食品添加物表示制度」の改正を発表し、誤解を招く恐れのある食品表示の10類型を列挙し、それらを規制する方針を示したからだ。
「国が認めた添加物は安全」という前提に立つ消費者庁は、一部メーカーが「無添加」や「不使用」を全面的に打ち出すことは、“添加物を使っている食品は危ない”という誤解を招く怖れがあると判断し、そうした誤解を防ぐためのガイドライン策定となったという。
安全性が確認されているとの建前だが、鵜呑みにはできない。世界各国で添加物の危険性が続々と報告されているからだ。
そもそも食品添加物とは、食べ物の形状を整えたり、味の向上や日持ちを良くするためなどに使用される物質の総称だが、なかには“表記されない”添加物もある。食の安全に詳しいジャーナリストの小倉正行氏が指摘する。
「食品表示法上、一部の添加物は、『調味料』や『かんすい』などの一括名での表示が認められています。実際は複数の添加物が組み合わされていても、個別の添加物を表示する必要がありません。一括名に隠された添加物のなかには、健康被害のリスクが報告されているものも珍しくない」
一括表記される添加物のひとつが「香料」だ。消費者問題研究所代表の垣田達哉氏が語る。
「チューブ調味料によく使われる香料ですが、合成香料として現在許可されているのは2500種類以上。その一種である『ジアセチル』は動物実験で、過剰摂取するとリンパ性気管支炎を発症することがわかっています。しかし一括表示で『香料』としか記されず、実際に『ジアセチル』が含まれているか消費者にはわからない」