生前どんなに仲がよかったとしても、死後に隠しごとが見つかれば、遺された家族は心に大きな傷を負う。特に近年は、故人のパソコンやスマホの中に残った「デジタル遺品」を巡るトラブルも増えている。跡を濁さずに旅立つためには、何に気をつけるべきなのか。
ベリーベスト法律事務所の弁護士・遠藤知穂さんがアドバイスする。
「隠し子と借金は、戸籍謄本や督促状によって、いずれはバレます。もし隠し子がいるのなら、相続で紛争が起きないように遺言書を作っておいた方がいい。“隠し借金”も大きな迷惑がかかるので、借金の存在や金額について手紙などを残しておくことが重要です」
相続・終活コンサルタントで行政書士の明石久美さんも、遺言書の準備は必ずすべきだと声を揃える。
「もちろん、隠していることがあるなら生きているうちに伝えるべきでしょうが、実際にはなかなか難しい。せめてもめごとの規模を小さくするためにも、遺言書を用意しておくべきです。遺言書があれば、基本的には決められた形に沿って遺産相続を進めることができます」
ITジャーナリストの三上洋さんは「デジタル遺品」の管理の重要性を指摘する。
「デジタル遺品とは、持ち主が亡くなった後、パソコンやスマホなどに残ったデータのことをいいます。その内容は、動画配信サービスなどコンテンツ利用のサブスクリプション(以下サブスク)からPayPayなど電子マネーの資産、ブログや写真データ、TwitterやLINEなどのSNSアカウントまで多岐にわたります。多くの高齢者がスマホを持つようになったいま、“デジタルの終活”は他人事ではない。遺された人に見られたくないものは消去し、必要な情報や見てほしいものはわかるようにしておく配慮が必要です」(三上さん・以下同)