「警察沙汰に巻き込まれ」(62歳男性・Cさん)
昨年、妻を亡くしたCさん。葬儀で10数年ぶりに会った1歳年上の義兄(妻の兄)も妻に先立たれており、「気持ちはわかるよ。これからも連絡を取り合おう」と寂しさを分かち合った。
すると今年になり、義兄から「東京で暮らすことにした。あなたの近所です」との連絡が入った。
「東京の知り合いに頼んで家探しをしていたみたいです。同世代の男やもめ同士、仲良くできると思っていたら、義兄がとんでもないトラブルメーカーで飲酒後に暴れて警察沙汰になることがしばしば。義兄は警察で身元引受人として私の名前を挙げ、アパート管理会社の緊急連絡先にも無断で私の連絡先を記した。近所で無下にもできず、この先何をやらかすか、戦々恐々です」(Fさん)
「モンスター親戚」にどう対処すべきか。行政書士の竹内豊氏が語る。
「夫婦のどちらかが死亡後、亡くなった配偶者の両親や兄弟、従兄弟など姻族との関係を終了させる『姻族関係終了届』があります。そもそも姻族の扶養義務はないが、無用なトラブルを避けるために届け出る人はいます。届け出は本籍地か所在地の市区町村に提出するだけで、相手側の許可は不要です」
近しい間柄ゆえ一度トラブルが生じると、こじれて解決が難しくなる。事前に「毒」を回避する備えが大切だ。
※週刊ポスト2022年6月10・17日号