相続の手続きは、誰に相談すべきなのか。「身近な街の法律家」と位置づけられる行政書士は、相続に関する様々な手続きを行なっている。行政書士・砂場隆浩氏が言う。
「父母ら親族が亡くなって四十九日を過ぎたあたりから、『相続の手続きをどうすればいいか』と相談に来る方が多いです。近年は相続に関する法改正などがあったことで、相談が増えています」
行政書士が扱う相続関連業務には、「遺言書作成」「相続人調査」「相続財産調査」「預金口座や自動車の名義変更」などがある。法務局の自筆証書遺言保管制度が2020年7月に始まってからは、遺言書作成の相談も増加傾向にあるという。行政書士・明石久美氏はこう話す。
「子供たちがもめないように遺言書で配分を決めておきたい、という方が目立ちます。最近は自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらを作成したらいいか、との相談を受けることも増えました」
煩雑な手続きと数万円の費用がかかる公正証書遺言に比べ、自筆証書遺言は手軽に作成できるメリットがある。保管申請時の手数料3900円を支払えば、わずかな費用負担で法務局の自筆証書遺言保管制度が利用できる。紛失や改変などのリスクもなくなるうえ、家庭裁判所での「検認」作業も不要だ。
ただし、法務局が確認するのは形式のチェックのみ。遺言書の“内容の有効性”を保証してくれるわけではない。
「相続人がもめないようにするには、遺留分や二次相続の対策なども見据えて遺言書を作成しなければなりません。どのような相続人がいるかに応じた対策を盛り込む必要もあります。自筆証書遺言の内容に不備があり、遺言が執行できず遺産分割協議が必要になることは往々にしてあるので、注意が必要です」(明石氏)
自筆証書遺言に関する相談、遺言書作成に必要な戸籍謄本など必要書類の取り寄せ、原案作成・確認を含む行政書士の報酬は、概ね6万~8万円程度が目安となる。