依頼を受けた弁護士が母親の取引履歴を取り寄せると、毎月のように大金が引き出されているが、生前の母親の暮らしぶりからしてそんなにお金が必要とは思えない――。
「そうなると僕ら弁護士はまず、出入金履歴をすべて整理した一覧表を作る。そこで引き出し額が突出した月を見つけ、相手に使途の説明を求める。さらに医療記録なども取り寄せて、母親が自分でおろしに行けたかなどを確認し、長女が自分のために使ったのではないかという材料を集めていく。最終的には返還を請求する裁判になることもあり、簡単ではありませんが、主張が認められて数千万円が返還された判例もあります」(佐々木弁護士)
弁護士に遺産分割協議や調停、訴訟の代理人を依頼すると、依頼人が得られる「経済的利益」に応じて、着手金、報酬金が発生する。南青山M’s法律会計事務所代表の弁護士・眞鍋淳也氏の説明。
「日弁連が設定していた弁護士報酬基準は2004年に廃止されましたが、今も当時と同様の基準を使う弁護士事務所は少なくありません。私たちの事務所でもそうです。旧・日弁連規定に則れば、仮に依頼人が受け取れる遺産額が『300万円を超えて3000万円以下』の場合、その5%+9万円が着手金、10%+18万円が報酬金になる。遺産が1000万円なら着手金で59万円という計算です」
※週刊ポスト2022年7月1日号